給与計算・人事労務の基礎知識

役員報酬って出すべき?手続きは?
役員報酬のいろはをお伝えします。

こんな方におすすめ

  • check_box 役員報酬を出すべきか悩んでいる
  • check_box 役員報酬の手続きが初めて


Lesson1役員報酬は会社設立から3ヶ月以内に決めましょう

法人で代表取締役などの役員となっている場合、給与ではなく役員報酬を出すことになります。

原則、役員報酬の額に制限はありませんが、決め方にはいくつかポイントがあるので注意しましょう。

役員報酬の金額は会社設立から3か月以内にしか決められないようになっています。また一度発生させた役員報酬も同様で、役員報酬を変えられるのは期首から3ヶ月の間だけです。基本的に、一度決めた役員報酬額は次年度まで1年間変更できません。

役員報酬を3ヶ月以内に決める理由

なぜ役員報酬の金額を3ヶ月以内に考える必要があるのでしょうか? それは、節税効果を得るためです。

役員報酬においては、損金算入という節税効果を得るため「毎月決まった日に同じ金額を支払うこと」が重要です。会社に利益としてお金が残ると、売上に対する法人税を支払うことになります。よって、最初の3か月に今期の業績を見通し、役員報酬を決めておきましょう。

1年間の中で役員報酬額を変えてしまうと、損金算入できない可能性があるので注意しましょう。



Lesson2役員報酬を出すことに。必要な手続きは?

2-1一人の法人でも株主総会を開催

役員報酬を出すことになったら、株主総会(合同会社の場合は社員総会)を開き、役員報酬額を決めます。お1人様法人でも株主総会(合同会社の場合は社員総会)の議事録として残しておきます。

この議事録は保管のみ行い、行政への提出は必要ありません。
議事録サンプルのテンプレートや記述例はこちら get_app

2-2締め日・支払日を決める

役員報酬は、毎月決まった日に同じ金額を支払う「定期同額給与」が原則のルールになっています。役員報酬を払うための締め日と支払日を設定しましょう。

事業の入金サイクルと、役員報酬・給与を支払うのに十分な準備期間を予測し、払いやすい日を支払日として設定するとよいでしょう。

例)
・月末締め/翌月10日払い・・・支払いまで10日間の準備期間
・月末締め/翌月25日払い・・・支払いまで25日間の準備期間

2-3社会保険に加入する

会社を設立した場合、健康保険法第3条や厚生年金保険法第9条などの法律により、社会保険への加入が義務づけられています。

役員や従業員の人数には関係なく(社長1名の会社でも)、一定以上の報酬(給与)があれば加入しなければなりません。 これは会社として果たすべき社会的責任のひとつです。社会保険への未加入が発覚すると最悪の場合、過去2年にさかのぼって保険料を徴収される可能性もあります。

ただし役員報酬がない場合、つまり社長の給与がゼロの場合には社会保険に加入できません。

社会保険加入の手続きは?

会社設立から5日以内に、会社所在地を所轄する年金事務所へ届け出ます。
提出方法は郵送・窓口持参・電子申請(事前に手続きが必要)のいずれかです。

必要書類は以下を参考にしてください。

健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届

給与明細・法定三帳簿の作成について
確認しましょう。

こんな方におすすめ

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Lesson1給与明細の作成

1-1給与明細を発行する理由

給与明細は給与の内訳を記載したものです。そもそも、なぜ給与明細を作成し配布するのでしょうか。

支給される額は、所得税・社会保険料・雇用保険料などを給与から控除(天引)したものです。そして健康保険法や厚生年金保険法、所得税法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律により、この控除額を社員に通知することが義務づけられています。各控除額を従業員に通知するため、給与明細を発行する必要があるのです。

なお給与明細の形態については、紙でも電子データでも問題ありません。自社のニーズにあった作成方法を選択しましょう。

1-2給与明細に記載する項目

給与明細の作成時に記載する項目をまとめると下記になります。

・月の労働時間 : 出勤・欠勤日数や労働時間数
・支給額 :基本給と各種手当
・控除額 :健康保険料・厚生年金保険料・(介護保険料)・雇用保険料の控除額
・口座振込額 :支給額から控除額を差し引いた額

月の労働時間は特に法律や通達で明記されている項目ではありませんが、基本給や残業手当の計算に使用される要素です。支給額が正しく計算されたか、従業員側からも確認できるよう、記載しておくのがよいでしょう。

明細のサンプル

給与明細をメールで送信、印刷の手間とコストを削減


Lesson2法定三帳簿の作成

2-1法定帳簿とは

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿を総称して法定三帳簿といいます。労働基準法第107条・108条・109条で作成管理が義務付けられています。お一人法人様の役員報酬発生のみであっても、賃金台帳の作成管理は義務となります。

2-2賃金台帳に関する罰則

賃金台帳の作成は事業主の義務であり、労働基準法で定められている事項です。法律に定められた基準に満たない賃金台帳であった場合や、そもそも賃金台帳を作成していない場合は罰則の対象となります。労働基準法第120条により、場合によっては30万円以下の罰金に処させる可能性もあります。

賃金台帳における不備が明らかになった場合は、一般的には労働基準監督署から是正勧告という、勧告書を受け取ります。

是正勧告に従わなかった場合は罰則の適用が考えられます。是正期日までに正式な賃金台帳を用意し、是正完了の日付とともに是正報告書を労働基準監督署に提出しましょう。

2-3出勤簿に関する罰則

出勤簿は、労働基準法第109条での「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。出勤簿は、最後に出勤簿が記入された日付から起算して3年の保存期間が定められています。

労働基準法第115条の規定では、退職金の請求権の時効が5年間と定められていることから、退職者分の出勤簿は最低でも5年間は保存しておくとさらに安心です。

2-4労働者名簿に関する罰則

労働者名簿は、労働者の氏名や採用した日など企業が雇用している従業員の情報を記した書類のことです。会社の規模などに関係なく、従業員を雇い入れている場合は、労働基準法第107条によって作成・整備が義務づけられています。

労働者名簿を作成する必要がある従業員は、原則として雇っている従業員全員です。正社員やパートなど雇用形態に関係なく、雇用しているという時点で作成の義務があります。ただし、一時的な契約である日雇労働者については記載義務がありません。

労働者名簿で記載が義務づけられている項目は、氏名、生年月日、性別、住所、業務の種類、履歴、雇用年月日、退職年月日と事由、死亡年月日と原因の9つの項目です。

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