「労働条件明示の法改正」が2024年4月におこなわれます。
改正のポイントは以下の3点!
- 「就業場所」と「業務の内容」など、契約書の雛形自体を変更して作成が必要
- 労働条件の締結や有期労働契約の更新時、新しい雛形で契約書を締結し直しが必要
- 上記変更の範囲を雇用形態に関わらず、すべての労働者に明示が必要
明示事項が複数追加され、契約業務はより複雑に、そして煩雑になることが予測できる法改正となっています。
そのため法改正などのタイミングで、雇用契約業務の統制をおこない、トラブルのリスクを未然に防ぎ、業務効率化を促すことが重要になるでしょう。
本セミナーでは、労働条件明示の法改正の内容や変更に伴い準備すべきことを社会保険労務士法人WORKidにてご活躍中の社会保険労務士 沢田氏より解説いただきます。